国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第三十二条 # 同意の確認のための接見

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

刑事施設の長は、締約国の大使、公使、領事官 その他領事任務を遂行する者 又は締約国が指定する当該締約国の公務員が、条約に基づき送出受刑者が送出移送に同意しているかどうかを確認するためにその者との接見を求めるときは、これを許さなければならない。

2項

前項の接見は、法令の範囲内で行うものとする。