1項 受入移送 及び送出移送の要請の発受 並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書 及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急 その他特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。