国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 07月02日 10時53分


1項

この法律は、外国において外国刑の確定裁判を受け その執行として拘禁されている日本国民等 及び日本国において懲役 又は禁錮の確定裁判を受け その執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をすることにより、その改善更生 及び円滑な社会復帰を促進することの重要性にかんがみ、並びに日本国が締結した刑を言い渡された者の移送 及び確定裁判の執行の共助について定める条約(以下単に「条約」という。)を実施するため、当該日本国民等が受けた外国刑の確定裁判 及び当該外国人が受けた懲役 又は禁錮の確定裁判の執行の共助等について必要な事項を定めることを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

外国刑

懲役 又は禁錮に相当する外国の法令による刑をいう。

二 号

共助刑

受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する外国刑をいう。

三 号

日本国民等

日本の国籍を有する者 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)をいう。

四 号

締約国の国民等

条約の締約国たる外国(以下「締約国」という。)の国籍を有する者 及び条約に基づき当該締約国がその国民とみなす者をいう。

五 号

受入移送

条約に基づき、締約国において外国刑の確定裁判を受け その執行として拘禁されている日本国民等の引渡しを当該締約国から受けて、当該確定裁判の執行の共助をすることをいう。

六 号

送出移送

条約に基づき、日本国において懲役 又は禁錮の確定裁判を受け その執行として拘禁されている締約国の国民等を日本国から当該締約国に引き渡して、当該確定裁判の執行の共助を嘱託することをいう。

七 号

裁判国

日本国から受入移送の要請をしようとする締約国 及び日本国からその要請をした締約国 並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。

八 号

執行国

日本国から送出移送の要請をしようとする締約国 及び日本国からその要請をした締約国 並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。

九 号

受入受刑者

裁判国において外国刑の確定裁判を受け その執行として拘禁されている日本国民等 及び受入移送により引渡しを受けた日本国民等であって外国刑の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。

十 号

送出受刑者

日本国において懲役 又は禁錮の確定裁判を受け その執行として拘禁されている締約国の国民等 及び送出移送により引き渡した締約国の国民等であって懲役 又は禁錮の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。

十一 号

受入移送犯罪

受入移送において執行の共助の対象とされる外国刑の確定裁判により受入受刑者が犯したものと認められた犯罪をいう。

十二 号

送出移送犯罪

送出移送において執行の共助の対象とされる懲役 又は禁錮の確定裁判により送出受刑者が犯したものと認められた犯罪をいう。

1項

受入移送 及び送出移送の要請の発受 並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書 及び通知の発受は、外務大臣が行う。


ただし、緊急 その他特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。

1項

外務大臣は、締約国から受入移送 又は送出移送の要請を受理したときは、要請書に関係書類を添付し、意見を付して法務大臣に送付しなければならない。