国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第二十九条 # 条約の内容の告知

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

刑事施設の長は、当該刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された懲役 又は禁錮の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。


締約国の国民等が懲役 又は禁錮の裁判を言い渡され その確定裁判の執行のため刑事施設に収容されたときも、同様とする。