国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第二十八条 # 送出移送の実施

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

送出移送は、次の各号いずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。

一 号

送出受刑者の同意がないとき。

二 号

送出移送犯罪に係る行為が執行国内において行われたとした場合において、その行為が執行国の法令によれば罪に当たるものでないとき

三 号

送出移送犯罪について刑事訴訟法第三百五十条の請求 又は送出移送犯罪に係る事件について上訴権回復 若しくは再審の請求 若しくは非常上告の手続が日本国の裁判所に係属するとき。

四 号

送出移送犯罪について特赦の出願 若しくは上申がなされ、又は送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された懲役 若しくは禁錮について減刑 若しくは刑の執行の免除の出願 若しくは上申がなされ、その手続が終了していないとき

五 号

送出移送犯罪に係る懲役 又は禁錮の確定裁判において罰金、没収 又は追徴が併科されている場合において、その執行を終わらず、又は執行を受けないこととなっていないとき。

六 号

送出移送犯罪以外の罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について送出受刑者が日本国の裁判所において刑に処せられ、その執行を終わらず、若しくは執行を受けないこととなっていないとき。