国際捜査共助等に関する法律施行令

# 平成十六年政令第三百五十三号 #

第三条 # 外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え


1項

法第二十五条第三項の規定による逃亡犯罪人引渡法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える逃亡犯罪人引渡法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十二条第三項 及び第四項
東京高等検察庁の検察官
検察官
第二十二条第三項
前項
国際捜査共助等に関する法律第二十五条第二項
第二十二条第四項
拘禁許可状
国際捜査共助等に関する法律第二十三条第一項の受入移送拘禁状