国際捜査共助等に関する法律施行令

平成十六年政令第三百五十三号
分類 政令
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 03月12日 12時45分

制定に関する表明

内閣は、国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号)第十九条第二項、第二十三条第二項 及び第二十五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

国際捜査共助等に関する法律以下「」という。第十九条第二項の規定による法第十四条第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条第五項
第一項、第三項 又は前項の規定による 送付を受けた場合
第十九条第一項の決定をする場合
証拠の使用 又は返還に関し
国内受刑者に係る受刑者証人移送に関し
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1項

法第二十三条第二項の規定による逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える逃亡犯罪人引渡法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六条第一項 及び第三項 並びに第七条第一項
東京高等検察庁の検察官
検察官
第六条第一項
前条の拘禁許可状
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第二十三条第一項の受入移送拘禁状(以下「受入移送拘禁状」という。
第六条第二項 及び第三項 並びに第七条第一項
拘禁許可状
受入移送拘禁状
2項

法第二十三条第二項の規定による刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える刑事訴訟法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七十一条
検察事務官 又は司法警察職員
検察事務官、警察官、海上保安官 又は海上保安官補(以下「検察事務官等」という。
勾引状 若しくは勾留状
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第二十三条第一項の受入移送拘禁状(以下「受入移送拘禁状」という。
検察事務官 若しくは司法警察職員
検察事務官等
第七十三条第三項、第七十四条 及び第百二十六条
勾引状 又は勾留状
受入移送拘禁状
第七十三条第三項
前二項
国際捜査共助等に関する法律第二十三条第二項において準用する 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第六条第二項
公訴事実の要旨 及び令状
受入移送拘禁状
第七十三条第三項ただし書
令状は
受入移送拘禁状は
第百二十六条
検察事務官 又は司法警察職員
検察事務官等
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1項

法第二十五条第三項の規定による逃亡犯罪人引渡法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える逃亡犯罪人引渡法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十二条第三項 及び第四項
東京高等検察庁の検察官
検察官
第二十二条第三項
前項
国際捜査共助等に関する法律第二十五条第二項
第二十二条第四項
拘禁許可状
国際捜査共助等に関する法律第二十三条第一項の受入移送拘禁状
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