法第二十三条第二項の規定による逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える逃亡犯罪人引渡法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第六条第一項 及び第三項 並びに第七条第一項 | 東京高等検察庁の検察官 | 検察官 |
第六条第一項 | 前条の拘禁許可状 | 国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第二十三条第一項の受入移送拘禁状(以下「受入移送拘禁状」という。) |
第六条第二項 及び第三項 並びに第七条第一項 | 拘禁許可状 | 受入移送拘禁状 |