国際捜査共助等に関する法律

# 昭和五十五年法律第六十九号 #
略称 : 国際捜査共助法 

第三条 # 要請の受理及び証拠の送付

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

共助の要請の受理 及び要請国に対する証拠の送付は、外務大臣が行う。


ただし、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急 その他 特別の事情がある場合において外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。

2項

前項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理 及び要請国に対する証拠の送付を行う場合においては、法務大臣は、外務大臣に対し、共助に関する事務の実施に関し、必要な協力を求めることができる。