国際捜査共助等に関する法律

# 昭和五十五年法律第六十九号 #
略称 : 国際捜査共助法 

第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法務大臣は、要請国から、条約に基づき、国内受刑者(日本国において懲役刑 若しくは禁錮刑 又は国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号第二条第二号に定める共助刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。)に係る受刑者証人移送の要請があつた場合において、第二条第一号 若しくは第二号 又は次の各号第三条第一項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合にあつては、第二条第一号 若しくは第二号第四条第一号 又は次の各号)のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、国内受刑者を移送する期間を定めて、当該受刑者証人移送の決定をするものとする。

一 号

国内受刑者の書面による同意がないとき。

二 号

国内受刑者が二十歳に満たないとき

三 号

国内受刑者を移送する期間として要請された期間が三十日を超えるとき

四 号

国内受刑者の犯した罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき。

2項

第十四条第五項 及び第六項 並びに第十六条第一項の規定は、国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請があつた場合について準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

法務大臣は、第一項の決定をしたときは、国内受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命ずるとともに、 当該国内受刑者にその旨を通知しなければならない。

1項

法務大臣は、前条第三項の規定による命令をしたときは、外務大臣に受領許可証を送付しなければならない。

2項

外務大臣は、前項の規定による受領許可証の送付を受けたときは、直ちに、これを要請国に送付しなければならない。

3項

前二項の規定にかかわらず第三条第一項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合においては、要請国への受領許可証の送付は、法務大臣が行うものとする。

4項

前条第三項の規定による命令を受けた刑事施設の長は、要請国の官憲から受領許可証を示して国内受刑者の引渡しを求められたときは、国内受刑者を引き渡さなければならない。

5項

前項の規定により国内受刑者の引渡しを受けた要請国の官憲は、速やかに、国内受刑者を要請国内に護送するものとする。

1項

国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間(身体の拘束を受けていなかつた期間を除く)は、刑の執行を受けた期間とみなす。

1項

第二十条第四項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号第五十二条第五十三条第一項同法第百三十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項第八十五条第一項第九十八条第一項第二項 及び第四項第百条第四項第百三十二条第三項第五項 及び第七項第百六十四条第一項同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第三項同法第百六十七条第四項 及び第百六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第百七十四条 並びに第百七十五条の規定の適用については、釈放でないものとみなす。

2項

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第五十四条第一項第二号 及び第三号除く)、第五十五条第九十八条第五項第一号に係る部分に限る)、第九十九条第百三十二条第四項から 第七項まで 及び第百七十六条の規定は、第二十条第四項の規定により要請国の官憲に引き渡した国内受刑者が逃走し、又は死亡した場合におけるその者に係る遺留物、作業報奨金 又は発受を禁止し、若しくは差し止めた信書、削除した信書の部分 若しくは抹消した信書の部分の複製について準用する。


この場合において、

同法第百三十二条第五項第二号
及び第七項
第五十四条第一項各号のいずれか」とあるのは
第五十四条第一項第一号」と、

同条第六項
第五十四条第一項」とあるのは
第五十四条第一項第二号 及び第三号除く)」と

読み替えるものとする。