この法律は、軍備管理 若しくは軍縮 又は人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛省の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の処遇等について定めるものとする。
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
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平成七年法律第百二十二号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号による改正