国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律

平成七年法律第百二十二号
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 10時41分

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1項

この法律は、軍備管理 若しくは軍縮 又は人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛省の職員(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条に規定する一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の処遇等について定めるものとする。

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1項

防衛大臣は、条約 その他の国際約束 若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(政令で定める職員を除く。以下 この項において同じ。)を派遣することができる。


ただし、防衛装備庁に所属する職員(自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員 及び自衛官を除く)の派遣は、防衛装備庁長官が行う。

一 号
我が国が加盟している国際機関
二 号
外国政府の機関
三 号

前二号に準ずる機関で、政令で定めるもの

2項

前項の業務は、次に掲げるものとする。


ただし第八号から 第十一号までに掲げる業務にあっては、国際連合事務局の内部部局であって当該業務を所掌するものとして政令で定めるものにおいて行うものに限る

一 号

軍備管理 又は軍縮に関する条約 その他の国際約束で我が国が締結したものに基づいて行う査察 その他の検証

二 号

前号に規定する条約 その他の国際約束に基づいて行う技術上の協力

三 号
人道的精神に基づいて行う医療 その他の援助
四 号

前三号に掲げる業務の遂行に必要な交渉 若しくは調整、調査 若しくは研究 又は訓練

五 号

前各号に掲げる業務の管理

六 号
学術に関する研究 又は教育
七 号

前各号に掲げる業務に準ずるものとして政令で定める業務

八 号

国際連合の総会 又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下 この号において「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立 及び再建の援助 その他 紛争に対処して国際の平和 及び安全を維持することを目的として、国際連合の統括の下に行われる活動であって、国際連合事務総長の要請に基づき参加する二以上の国 及び国際連合によって実施されるもののうち、次に掲げるものの方針の策定 又は当該活動の基準の設定 若しくは計画の作成

武力紛争の停止 及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意 並びに当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会 又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下 この号において同じ。) 及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動

武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動

武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動

九 号

人道的精神に基づいて行われる地雷の除去に関する活動(前号に掲げるものを除く)の援助の方針の策定、当該活動が円滑に行われるための基準の設定 若しくは計画の作成 又は当該活動に対する資金の供与

十 号

前二号に掲げる業務の遂行に必要な交渉 若しくは調整 又は調査 若しくは研究

十一 号

前三号に掲げる業務の管理

3項

防衛大臣 又は防衛装備庁長官は、第一項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

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1項

前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

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1項

防衛大臣 又は防衛装備庁長官は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。

2項

派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

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1項

派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当 及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

2項

前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「給与法」という。第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項

派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同項において準用する同法第四条の規定 及び給与法第二十七条第二項の規定にかかわらず、政令で定める。

3項

派遣職員の派遣先の業務上の災害 又は通勤による災害に対し、給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同項において準用する同法の規定による補償を行わない。

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1項

派遣職員に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項

派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害 又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなったため、前条第三項の規定により、当該災害に対する給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなった場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。

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1項

派遣職員に関する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

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1項

派遣職員に関する給与法第二十三条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

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1項

派遣職員に関する国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第五条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項

派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項 及び第七条第四項給与法第二十八条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、派遣の期間は、国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

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1項

派遣職員に関する自衛隊法第九十八条第四項 及び第九十九条第一項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。

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1項

派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める赴任の例に準じ 旅費を支給することができる。

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1項

派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

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1項

この法律に特別の定めがあるもののほか、 この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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