国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律

# 平成七年法律第百二十二号 #

第五条 # 派遣職員の給与

@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号による改正

1項

派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当 及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

2項

前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。