この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
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平成七年法律第百二十二号
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附 則
平成二七年九月三〇日法律第七六号
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 調整規定
この法律の施行の日(附則第十条において「施行日」という。)が刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第十二条(見出しを含む。)中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」とあるのは、「武力攻撃事態 及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」とする。