この法律(第十六条を除く。)の規定は船舶による物品運送で船積港 又は陸揚港が本邦外にあるものに、同条の規定は運送人 及び その被用者の不法行為による損害賠償の責任に適用する。
国際海上物品運送法
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昭和三十二年法律第百七十二号
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第一条 # 適用範囲
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第二十九号による改正