国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百三十三条 # 子の返還申立事件の手続規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

出国禁止命令事件 及び出国禁止命令取消事件の手続については、特別の定めがある場合を除き第三節第一款から第三款まで 及び第五款第七十二条第八十四条第八十五条第八十七条第八十九条第九十条第九十九条 及び第百条除く)の規定を準用する。


この場合において、

第九十四条第二項第二号
「理由」とあるのは、
「理由の要旨」と

読み替えるものとする。