国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百十条 # 即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

第百二条第二項 及び第三項第百三条第四項 及び第五項除く)、第百四条第百五条 並びに第百七条の規定は、特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。

2項

民事訴訟法第三百十四条第二項第三百十五条第三百十六条第一項第二号に係る部分に限る)、第三百二十一条第一項第三百二十二条第三百二十五条第一項前段、第二項第三項後段 及び第四項第三百二十六条 並びに第三百三十六条第二項の規定は、特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、

同法第三百十四条第二項
「前条において準用する第二百八十八条 及び第二百八十九条第二項」とあるのは
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十条第一項において準用する同法第百三条第六項」と、

同法第三百二十二条
「前二条」とあるのは
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百八条第二項の規定 及び同法第百十条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、

同法第三百二十五条第一項前段 及び第二項
「第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百八条第一項」と、

同条第三項後段中
「この場合」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、

同条第四項
「前項」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所」と

読み替えるものとする。