国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第二目 終局決定に対する特別抗告

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
高等裁判所の終局決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあること その他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2項

前項の抗告(以下「特別抗告」という。)が係属する抗告裁判所は、抗告状 又は抗告理由書に記載された特別抗告の理由についてのみ調査をする。

1項

特別抗告は、執行停止の効力を有しない。


ただしの抗告裁判所 又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特別抗告について裁判があるまで、原裁判の執行の停止 その他必要な処分を命ずることができる。

2項

前項ただし書の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

3項

及びの規定は、前項の担保について準用する。

1項

及び 及び除く)、 並びにの規定は、特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。

2項

に係る部分に限る)、前段、後段 及び 並びにの規定は、特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、


「前条において準用する第二百八十八条 及び第二百八十九条第二項」とあるのは
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十条第一項において準用する」と、


「前二条」とあるのは
の規定 及びにおいて準用する」と、

前段 及び
「第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
」と、

後段中
「この場合」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、


「前項」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所」と

読み替えるものとする。