この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から 適用する。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和二十七年法律第百九十一号
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略称 : IMF等加盟措置法
附 則
平成一九年三月三一日法律第二三号
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2022年 12月20日 14時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三百九十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 第六十五条まで、第六十七条から 第二百五十九条まで及び第三百八十二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。