国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

昭和二十七年法律第百九十一号
略称 : IMF等加盟措置法 
分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 12月20日 14時19分

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1項

この法律は、国際通貨基金(以下「基金」という。)及び国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、並びに国際通貨基金協定 及び国際復興開発銀行協定の円滑な履行を確保することを目的とする。

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1項

政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による三百八億二千五十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。

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1項

政府は、銀行に対し、この法律施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第七条第一項の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が九百億円に相当する国際復興開発銀行協定第二条第二項()に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。

2項

前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律昭和三十四年法律第百四十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が一千四百九十七億六千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。

3項

前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律昭和四十年法律第百四十号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が三百八十三億七千六百万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。

4項

前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律昭和四十五年法律第二十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が九百一億四千四百万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。

5項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三億三千九十万ドルの範囲内において、出資することができる。

6項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四億ドルの範囲内において、出資することができる。

7項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十六億六千六百七十万ドルの範囲内において、出資することができる。

8項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億六千二百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。

9項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十一億七千九百六十万ドルの範囲内において、出資することができる。

10項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四十一億一千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。

11項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十三億二千三百万ドルの範囲内において、出資することができる。

12項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十八億四千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。

13項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十四億四千四百十万ドルの範囲内において、出資することができる。

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1項

前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができる。

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1項

政府は、基金に対しては、外国為替資金特別会計の負担において特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)、他の基金加盟国通貨、本邦通貨 又は金で、銀行に対しては、一般会計の負担において金 又はアメリカ合衆国通貨 その他の外国通貨 及び本邦通貨で、第二条 及び第二条の二の規定による出資をすることができる。

2項

国際通貨基金協定第三条第三項()の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合には、当該出資は、外国為替資金特別会計の負担においてされたものとみなす。

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1項

政府は、銀行に対して、一般会計の負担において外国通貨 又は本邦通貨で、第二条の三の規定による拠出をすることができる。

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1項

政府は、第三条第一項の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その一部を基金通貨代用証券(国際通貨基金協定第三条第四項の規定に基づき、本邦通貨に代えて基金に交付する国債(日本銀行が買い取つたものを含む。)をいう。以下同じ。)で出資することができる。

2項

前項の規定により出資するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。

3項

前項の規定により発行する基金通貨代用証券には、利子を付けない

4項

第二項の規定により発行する基金通貨代用証券は、第七条第一項の命令に従い買い取る場合を除く外、何人も、基金から譲り受けることができない

5項

第二項の規定により発行する基金通貨代用証券の交付価格は、額面金額と同額とする。

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1項

政府は、基金から前条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の全部 又は一部につき償還の請求を受けたときは、直ちにその償還をしなければならない。

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1項

政府は、第五条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨 及び基金通貨代用証券(償還の請求を受けたものを除く)の額の合計額が第三条第一項の規定により基金に出資した本邦通貨 及び第五条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の額の合計額に満たないときは、日本銀行に対し、その差額に相当する金額の範囲内において、当該償還の請求を受けた基金通貨代用証券の全部 又は一部を基金から 買い取ることを命ずることができる。

2項

前項の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(これを借り換えたものを含む。)を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることができる。

3項

政府は、前二項の命令に従い日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券については、第五条第三項の規定にかかわらず、日本銀行が買い取つた日から 利子を付け、及び償還期限を定めることができる。

4項

前項の場合において、当該基金通貨代用証券の償還期限 及び利率は、第一項 又は第二項の規定により日本銀行が基金通貨代用証券を買い取つた日の現況による他の国債の発行条件に準じて、財務大臣が定める。

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1項

前三条に規定するものの外、第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券(前条第一項 又は第二項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

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1項

第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券については、特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定は、適用しない

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1項

政府は、第三条第一項の規定により銀行に出資するアメリカ合衆国通貨に代えてその一部をアメリカ合衆国通貨をもつて表示する国債で、本邦通貨に代えてその一部を本邦通貨をもつて表示する国債で、それぞれ出資することができる。

2項

前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項

第五条第三項から 第五項までの規定は、前項の規定により発行する国債について、第六条の規定は、第一項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五条第四項
第七条第一項」とあるのは
第十条第四項」と、

基金」とあるのは
「銀行」と、

第六条
基金」とあるのは
「銀行」と

読み替えるものとする。

4項

政府は、第一項の規定により銀行に出資した国債につき償還の請求を受けた場合において、緊急やむをえない理由があるため 又は償還財源に不足があるため当該請求に係る金額の全部 又は一部の償還を行なうことができないときは、日本銀行に対し、政府が償還を行なうことのできない金額に相当する額に限り、当該国債を銀行から 買い取ることを命ずることができる。

5項

第七条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により日本銀行が買い取つた国債について準用する。


この場合において、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは、
第十条第四項」と

読み替えるものとする。

6項

前各項に規定するもののほか第二項の規定により発行する国債(第四項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次項において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

7項

第二項の規定により発行する国債については、特別会計に関する法律第四十二条第二項の規定は、適用しない

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1項

政府は、第四条の規定により拠出する本邦通貨に代えて、その全部 又は一部を国債で拠出することができる。

2項

前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項

前条第三項から 第七項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項
出資した」とあるのは、
「拠出した」と

読み替えるものとする。

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1項
政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券により基金の保有する本邦通貨を取得することができる。
2項

前項の規定により本邦通貨を取得した場合において、第七条第一項 又は第二項これらの規定を第四項 及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(以下 この項において「買取証券」という。)があるときは、政府は、直ちに当該取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券の額(その額が当該買取証券の額より多いときは、当該買取証券の額)に相当する額の当該買取証券の償還を行なわなければならない。

3項

第一項の規定により本邦通貨を取得するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。

4項

第五条第三項から 第五項まで第八条 及び第九条の規定は、前項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第六条 及び第七条の規定は、第一項の規定による取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。


この場合において、

第八条
前三条」とあるのは、
第十条の三」と

読み替えるものとする。

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1項
財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、基金との間に次に掲げる取引を行うことができる。
一 号
本邦通貨による他の基金加盟国通貨 又は特別引出権の基金からの買入れ
二 号
特別引出権による他の基金加盟国通貨の基金からの買入れ
三 号
他の基金加盟国通貨による特別引出権の基金からの買入れ
四 号
基金の保有する本邦通貨の買戻し
五 号
その他国際通貨基金協定に基づく取引
2項

財務大臣は、前項第五号の規定により、基金に対し、国際通貨基金協定第七条第一項()に規定する貸付けを行つた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、日本銀行に対し当該貸付けに係る債権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。

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1項

日本銀行は、日本銀行法平成九年法律第八十九号第四十三条第一項の規定にかかわらず前条第二項の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。

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1項

財務大臣は、第十一条第一項第一号に掲げる買入れを行なう場合においては、同号の本邦通貨に代えて、基金通貨代用証券によりこれを行なうことができる。

2項

第十条の三第二項の規定は、前項の規定により買入れを行なつた場合について準用する。

3項

財務大臣は、第一項の規定による買入れを行なつた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、基金の保有する同項の基金通貨代用証券の買いもどしを行なうことができる。

4項

政府は、前項の規定により基金通貨代用証券の買いもどしを行なつたときは、直ちに、これを消却しなければならない。

5項

第一項の規定による買入れを行なうため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券を発行することができる。

6項

前項の規定により基金通貨代用証券を発行することができる金額の最高限度額は、国際通貨基金協定の規定に基づき他の基金加盟国通貨 又は特別引出権を基金から買い入れることができる金額を買入れの日における同協定第十九条第七項()の規定に基づく交換比率で換算した本邦通貨の金額とする。

7項

第五条第三項から 第五項まで第八条 及び第九条の規定は、第五項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第六条 及び第七条の規定は、第一項の規定による買入れのため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五条第四項
第七条第一項の命令に従い買い取る場合」とあるのは
第十三条第七項において準用する第七条第一項の命令に従い買い取る場合 及び第十三条第三項の規定により買いもどしを行なう場合」と、

第八条
前三条」とあるのは
第十三条」と

読み替えるものとする。

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1項

政府は、国際通貨基金協定第十三条第二項 並びに国際復興開発銀行協定第二条第三項()並びに第五条第十一項()及び第十二項の規定に従い、基金 及び銀行の保有する本邦通貨 その他の資産の寄託所として日本銀行を指定する。


この場合においては、日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、基金 及び銀行の保有する当該資産の寄託所としての業務を行うものとする。

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1項
政府は、国際通貨基金協定第十六条に規定する特別引出権会計に参加することができる。
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1項

政府は、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額(国際通貨基金協定第三十条()に規定する特別引出権の純累積配分額で我が国に係るものをいう。第十八条第二項において同じ。)が第二条の規定による基金に対する出資額(同協定第三条第三項()の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合における当該出資の額を含む。)を超えない範囲内で、同協定第十八条に規定する特別引出権の配分を受け入れることができる。

2項

政府は、国際通貨基金協定の円滑な履行を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定によるもののほか、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の配分を受け入れることができる。

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1項

財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第十七条第一項に規定する参加国(同協定第二十四条第二項()に規定する参加終了国を含む。)又は同協定第十七条第三項に規定する保有者(以下この条において「参加国等」という。)との間に次に掲げる取引を行い、並びに日本銀行に対し特別引出権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から 譲り受けることができる。

一 号
参加国等への通貨の提供による特別引出権の取得
二 号

参加国等から通貨を取得するための特別引出権の使用

三 号
その他国際通貨基金協定に基づく取引
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1項

日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず前条の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。

2項

日本銀行が前項の取引により保有することができる特別引出権の額は、財務大臣 及び日本銀行の保有する特別引出権の合計額から特別引出権の純累積配分額を控除した額をこえない範囲内とする。

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1項
国際通貨基金協定第十二条第三項 又は国際復興開発銀行協定第五条第四項の規定による基金 又は銀行の理事の任命は、内閣が行なう。
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1項

前各条に定めるものの外、国際通貨基金協定 及び国際復興開発銀行協定の履行のため必要な事項は、政令で定める。

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