この法律は、平成十年四月一日から施行する。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和二十七年法律第百九十一号
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略称 : IMF等加盟措置法
附 則
平成九年六月一八日法律第八九号
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。