この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和二十七年法律第百九十一号
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略称 : IMF等加盟措置法
附 則
昭和五三年六月六日法律第六三号
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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