国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律

昭和二十九年法律第百五十号
分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時44分

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1項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法昭和二十七年法律第百二十一号。以下「民事特別法」という。)の適用については、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)にいう国際連合の軍隊は、同法第一条にいう合衆国軍隊とみなし、協定にいう国際連合の軍隊の構成員、軍属 及びこれらの者の家族は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属 及びこれらの者の家族とみなす。


ただし同法第一条 又は第二条の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から一年以内にしなければならない。

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1項

民事特別法第一条 及び第二条の規定は、被害者がアメリカ合衆国 又は協定にいう派遣国の一である場合には、適用しない

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