国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第二十三条 # 国家公安委員会への報告等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

公安委員会は、の規定により許可をし、の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、の規定により許可証を再交付し、の規定により許可を取り消し、 若しくはの規定により命令をし、の規定により命令を取り消し、 若しくは後段 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により仮領置をし、 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により返還をし、又はの規定により情報の提供 若しくは指導 若しくは助言をしたとき、その他の規定による措置の実施に関し国家公安委員会規則で定める事由が生じたときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。