国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月21日 18時40分


1項

公安委員会は、第十五条の規定に違反し、又は違反するおそれがある事業者 その他の関係者に対し、同条の規定による行為の制限に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。

1項

第十五条の規定に違反して前条の規定による情報の提供 又は指導 若しくは助言を受けた者が再び第十五条の規定に違反した場合において、更に反復して同条の規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該違反行為をした者の住所地等(日本国内に住所地等がないとき、又は日本国内の住所地等が知れないときは、当該違反行為に最も密接な関係がある地。次項において同じ。)を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、更に反復して同条の規定に違反する行為をしてはならないことを命ずることができる。

2項

前項の規定による場合のほか、第十五条の規定に違反した者が再び同条の規定に違反するおそれがあると認める場合において、同条の規定による財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限の確実な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該違反行為をした者の住所地等を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、再び同条の規定に違反する行為をしてはならないことを命ずることができる。

1項

公安委員会は、第九条の規定により許可をし、第十二条第一項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第十三条第二項の規定により許可証を再交付し、第十四条の規定により許可を取り消し、第十六条第一項 若しくは前条の規定により命令をし、第十六条第三項の規定により命令を取り消し、第十七条第一項 若しくは第二項後段 若しくは第七項これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により仮領置をし、同条第四項第五項 若しくは第七項これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により返還をし、又は第二十一条の規定により情報の提供 若しくは指導 若しくは助言をしたとき、その他前章の規定による措置の実施に関し国家公安委員会規則で定める事由が生じたときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

1項

第十五条各号に掲げる行為の行為者が、当該行為をすることをその相手方に約した後(当該行為のうちその相手方の請求があった場合に限りすることが約されているものにあっては、当該相手方が当該行為者にその請求をし、又はその請求をすることを当該行為者以外の者に約した後)に当該相手方が第三条第一項 若しくは第二項の規定により公告され、若しくは指定を受けたため、当該行為ができなくなったことにより当該相手方以外の者が損失を受けた場合 又は規制対象財産を所持している者が同条第一項 若しくは第二項の規定により公告され、若しくは指定を受け、第十七条第一項の規定により当該規制対象財産が仮領置されたため、当該規制対象財産を所持していた者以外の者が損失を受けた場合においては、国は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

1項

この法律の規定は、日本国内に住所地等がある者が、日本国外でする行為にも適用する。

2項

財産凍結等対象者が行う第九条各号に掲げる行為に該当する行為が、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項 若しくは第三項第十九条第一項 若しくは第二項第二十一条第一項第二十四条第一項 若しくは第五十二条の規定により許可 若しくは承認を受ける義務を課されるものである場合 又は同法第二十一条第一項第二十五条第六項 若しくは第四十八条第三項の規定により許可 若しくは承認を受ける義務を課される資本取引(同法第二十条に規定する資本取引をいう。以下 この項において同じ。)、役務取引等(同法第二十五条第六項に規定する役務取引等をいう。以下 この項において同じ。)若しくは輸出に係るものである場合には、当該財産凍結等対象者が行う第九条各号に掲げる行為に該当する行為については、この法律の規定は、適用しない


財産凍結等対象者を相手方として行う第十五条各号に掲げる行為に該当する行為が、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項 若しくは第三項第十九条第一項 若しくは第二項第二十一条第一項第二十四条第一項 若しくは第四十八条第三項の規定により許可 若しくは承認を受ける義務を課されるものである場合 又は同法第二十一条第一項第二十五条第六項 若しくは第五十二条の規定により許可 若しくは承認を受ける義務を課される資本取引、役務取引等 若しくは輸入に係るものである場合における当該財産凍結等対象者を相手方として行う第十五条各号に掲げる行為に該当する行為についても、同様とする。

1項

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。