隊員には、記章を貸与する。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
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平成四年政令第二百六十八号
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略称 : PKO協力法施行令
国連平和協力法施行令
PKO法施行令
第七条 # 被服の支給及び貸与
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正
第五条第二項に規定する隊員には、同項に規定する被服を貸与する。
国際平和協力業務の遂行上 特別の必要のある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該業務に従事する隊員に対し、当該業務の遂行上 必要な被服を支給し、又は貸与することができる。