国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令

平成四年政令第二百六十八号
略称 : PKO協力法施行令  国連平和協力法施行令  PKO法施行令 
分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 08時56分

制定に関する表明

内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号)第三条第七号、第五条第十二項、第十二条第六項(同法第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十二条、第二十三条第三項及び第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律以下「」という。第三条第九号の政令で定める機関は、別表のとおりとする。

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1項

国際平和協力本部(以下「本部」という。)の事務局(以下この条において「事務局」という。)に、事務局次長一人を置く。

2項

事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

3項

事務局に、参事官二人を置く。

4項

参事官は、命を受けて、事務局の所掌事務を分掌し、又は事務局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

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1項

法第十二条第一項に規定する選考(以下この条において「選考」という。)は、国際平和協力本部長(以下「本部長」という。)が行う。

2項

選考の権限は、本部の職員に委任することができる。

3項

選考は、法第十二条第一項に規定する国際平和協力業務を遂行するのに必要な経験、知識 及び適性について、履歴、資格等に関する書類の審査の方法により、又は必要に応じ口頭試問 その他の方法を併用して、行う。

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1項

法第十三条第六項の政令で定める場合は、国際平和協力隊の隊員(以下「隊員」という。)について次のいずれかに該当する事由がある場合とする。

一 号

隊員としての勤務実績が良くない場合

二 号

心身の故障のため、 職務の遂行に支障があり、若しくは これに堪えない場合 又は長期の休養を要する場合

三 号

隊員に必要な適格性を欠く場合

四 号

水難、火災 その他の災害により、生死不明 又は所在不明となった場合

五 号

国際平和協力隊への派遣が継続することにより防衛省の所掌事務の遂行に支障を生ずることを理由として防衛大臣から隊員としての身分を失わせるよう要請があった場合

2項

本部長は、法第十三条第六項の規定により隊員としての身分を失わせたときは、防衛大臣にその旨を通知するものとする。

3項

前二項の規定は、法第十四条第二項の規定により自衛隊員(自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第五項に規定する隊員をいう。)の身分 及び隊員の身分を併せ有する者について準用する。

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1項

国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する間、その身分を簡潔に表示する記章であって内閣府令でその制式を定めるもの(次項 及び第七条第一項において「記章」という。)を着用しなければならない。

2項

国際連合平和維持活動として実施される法第三条第五号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員は、当該業務に従事する間、記章のほか、内閣府令で定める被服を着用しなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、これらの項に規定する物の着用時期 その他隊員の服制に関し必要な事項は、本部長の定めるところによる。

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1項

国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフ その他 これらに類する物であって国際連合から提供されるものを着用するものとする。

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1項

隊員には、記章を貸与する。

2項

第五条第二項に規定する隊員には、同項に規定する被服を貸与する。

3項

国際平和協力業務の遂行上 特別の必要のある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該業務に従事する隊員に対し、当該業務の遂行上 必要な被服を支給し、又は貸与することができる。

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1項

法第二十三条の政令で定める小型武器の種類は、拳銃 及び小銃(これらに用いる銃弾を含む。)とする。

2項

前項の拳銃 及び小銃は、次に掲げる規格のものとする。

一 号

ニューナンブM六〇回転式拳銃

二 号
九ミリ自動式拳銃
三 号
六四式七・六二ミリ小銃
四 号
八九式五・五六ミリ小銃
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1項

本部長は、国際平和協力業務が実施される現地において、その治安の状況のほか、その地域の自然的 及び社会的諸事情、国際平和協力業務の実施の態様、隊員が従事すべき国際平和協力業務の内容 その他の状況に照らし、隊員の生命 又は身体に危害が発生するおそれがあると認められる場合に限り、かつ、隊員の小型武器の取扱いに関する知識、技能 及び経験の程度を勘案して適当と認められる範囲内で、前条に規定する小型武器(以下「小型武器」という。)を貸与するものとする。

2項

本部長は、小型武器を貸与すべき隊員に対して、あらかじめ、 その取扱いに係る能力に応じて小型武器の取扱いに関し必要な知識 及び技能を修得させなければならない。

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1項

法第二十四条第二項の規定により本部長により指定された者(以下この条において「管理責任者」という。)は、小型武器を保安上適当な構造を有する設備内に格納しなければならない。

2項

管理責任者は、小型武器の貸与を受けた隊員から その返納を受けるときは、損傷 その他の異常の有無を検査しなければならない。

3項

管理責任者は、自らが保管中の小型武器 又は隊員に貸与した小型武器につき、喪失、盗難 その他の事故が生じたときは、速やかにその小型武器の種類 及び規格 並びに数 その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を本部長に報告しなければならない。

4項

管理責任者は、帳簿を備え付けてこれに小型武器の貸与 及び返納の日時、 貸与された小型武器の種類 及び規格その他内閣府令で定める事項を記録し、かつ、その帳簿を保存しなければならない。

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1項

法第二十八条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律平成七年法律第百二十二号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。

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1項

法別表第一第三号の政令で定める機関は、千九百八十一年八月三日に署名されたエジプト・アラブ共和国とイスラエル国との間の平和条約の議定書により設立された多国籍部隊・監視団とする。

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1項

法別表第三第三号の政令で定める地域的機関は、米州機構 及び欧州安全保障・協力機構とする。

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