国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令

# 平成四年政令第二百六十八号 #
略称 : PKO協力法施行令  国連平和協力法施行令  PKO法施行令 

第八条 # 小型武器の種類等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

法第二十三条の政令で定める小型武器の種類は、拳銃 及び小銃(これらに用いる銃弾を含む。)とする。

2項

前項の拳銃 及び小銃は、次に掲げる規格のものとする。

一 号

ニューナンブM六〇回転式拳銃

二 号
九ミリ自動式拳銃
三 号
六四式七・六二ミリ小銃
四 号
八九式五・五六ミリ小銃