法第二十八条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
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平成四年政令第二百六十八号
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略称 : PKO協力法施行令
国連平和協力法施行令
PKO法施行令
第十一条 # 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正