表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
#
平成四年政令第二百六十八号
#
略称 :
PKO協力法施行令
国連平和協力法施行令
PKO法施行令
附 則
平成二一年八月一四日政令第二一七号
分類
政令
カテゴリ
外事
@
施行日
: 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@
最終更新
: 令和三年政令第百九十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
外事
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
附 則 - 平成二一年八月一四日政令第二一七号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、消費者庁 及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。