国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

# 平成四年法律第七十九号 #
略称 : PKO協力法  国連平和協力法  PKO法 

第七条 # 国会に対する報告

@ 施行日 : 令和六年七月十二日 ( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。

一 号

実施計画の決定 又は変更があったとき

当該決定 又は変更に係る実施計画の内容

二 号

実施計画に定める国際平和協力業務が終了したとき

当該国際平和協力業務の実施の結果

三 号

実施計画に定める国際平和協力業務を行う期間に係る変更があったとき

当該変更前の期間における当該国際平和協力業務の実施の状況