第六十五条の規定は、機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。
この場合において、
第六十五条第一項中
「都道府県知事 又は市町村長」とあるのは
「独立行政法人都市再生機構理事長 又は地方住宅供給公社理事長」と、
「第三条第四項」とあるのは
「第三条の二 又は第三条の三」と、
同項 及び同条第三項中
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「機構等」と
読み替えるものとする。
第六十五条の規定は、機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。
この場合において、
第六十五条第一項中
「都道府県知事 又は市町村長」とあるのは
「独立行政法人都市再生機構理事長 又は地方住宅供給公社理事長」と、
「第三条第四項」とあるのは
「第三条の二 又は第三条の三」と、
同項 及び同条第三項中
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「機構等」と
読み替えるものとする。