土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第六節 独立行政法人都市再生機構等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)は、第三条の二 又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程 及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したものにあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。

2項

機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業については、独立行政法人都市再生機構にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可と、その他の地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第二項に規定する認可とみなす。


第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。

1項

機構等は、前条第一項に規定する認可の申請をしようとする場合においては、第三項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。

2項

第五十三条第二項の規定は、前条第一項の施行規程について、第六条の規定は、同項の事業計画について準用する。

3項

機構等は、前条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

4項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行規程 及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5項

利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程 及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。


ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

6項

都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。


ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程 及び事業計画に係るものである場合においては、これを国土交通大臣に送付することを要しない。

7項

都道府県知事は、第五項の期間内に機構等(市のみが設立した地方公社を除く)が定めた施行規程 及び事業計画について意見書の提出がなかつた場合においては、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

8項

国土交通大臣(市のみが設立した地方公社が定めた施行規程 及び事業計画に係る意見書については、都道府県知事)は、第五項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認める場合においては、機構等に対し施行規程 及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認める場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

9項

前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節第二十九条第三十条第三十二条第二項第三十八条第四十条第四十一条第三項 及び第四十二条除く)の規定を準用する。


この場合において、

同節
「審理員」とあるのは、
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と

読み替えるものとする。

10項

機構等が第八項の規定により施行規程 及び事業計画に必要な修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く)においては、その修正に係る部分について、更に第四項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。

11項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事 及び関係市町村長に施行地区 及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

12項

市町村長は、第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

13項

機構等は、第十一項の公告があるまでは、施行規程 及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

14項

機構等は、前条第一項の施行規程 又は事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣(市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。

15項

第一項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとする場合について、第三項から第十項までの規定は、前条第一項の施行規程 又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)について、第十一項から第十三項までの規定は、前項に規定する認可をした場合について準用する。


この場合において、

第一項第三項第四項 及び第十一項
「前条第一項」とあるのは
第十四項」と、

第十一項
「を公告し」とあるのは
「についての変更に係る事項を公告し」と、

「施行地区 及び設計の概要を」とあるのは
「変更に係る施行地区 又は設計の概要を」と、

第十三項
「施行規程 及び事業計画をもつて」とあるのは
「施行規程 又は事業計画の変更をもつて」と

読み替えるものとする。

1項

機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。

2項
施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
3項

第五十六条第三項 及び第四項 並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。


この場合において、

第五十八条第三項第七項 及び第八項 並びに第六十二条第一項
「都道府県知事 又は市町村長」とあるのは
「独立行政法人都市再生機構理事長 又は地方住宅供給公社理事長」と、

第六十四条
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「機構等」と

読み替えるものとする。

1項

第六十五条の規定は、機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。


この場合において、

第六十五条第一項
「都道府県知事 又は市町村長」とあるのは
「独立行政法人都市再生機構理事長 又は地方住宅供給公社理事長」と、

「第三条第四項」とあるのは
第三条の二 又は第三条の三」と、

同項 及び同条第三項
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「機構等」と

読み替えるものとする。

1項

審議会の委員 及び前条において準用する第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。