総会に、議長を置く。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第三十三条 # 総会の議長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
議長は、総会の議事を主宰する。
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
但し、次条第二項の規定による議決については、この限りでない。