土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第三十三条 # 総会の議長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

総会に、議長を置く。

2項

議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。

3項

議長は、総会の議事を主宰する。

4項

議長は、組合員として総会の議決に加わることができない


但し次条第二項の規定による議決については、この限りでない。