土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第三十九条 # 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

組合は、定款 又は事業計画 若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。


この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区 又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項

第七条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第十八条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画 又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第十九条の規定はこの項において準用する第十八条に規定する同意を得ようとする組合 及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第十九条の二の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第二十条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、第二十一条第一項第二項 及び第六項の規定は前項に規定する認可の申請があつた場合 又は同項に規定する認可をした場合について準用する。


この場合において、

第十八条 及び第十九条
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「新たに施行地区となるべき区域」と、

第二十条第一項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」と、

第二十一条第六項
「第三項」とあるのは
第三十九条第四項」と

読み替えるものとする。

3項

組合は、施行地区の縮小 又は費用の分担に関し、定款 又は事業計画 若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

4項

都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第一項 又は第三項に規定する認可に係る定款 又は事業計画の変更についてのものに限る)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣 及び関係市町村長に変更に係る施行地区 又は設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第二項に規定する認可に係る定款 又は事業基本方針の変更についてのものに限る)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区 その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告しなければならない。

6項

組合は、前二項の公告があるまでは、定款 又は事業計画 若しくは事業基本方針の変更をもつて、その変更について第一項に規定する認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の第三者に対抗することができない。