土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第三十二条 # 総会の招集

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項

理事は、必要と認める場合においては、いつでも臨時総会を招集することができる。

3項

組合員が組合員の五分の一以上の同意を得て会議の目的である事項 及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4項

前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権 及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

5項

前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。

6項

理事の職務を行う者がない場合においては、総会の招集は、監事が行う。

7項

第三項の規定による請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。

8項

第二十八条第四項の規定により総会に報告しなければならないと認める場合においては、監事は、臨時総会を招集することができる。

9項

第十四条第一項 又は第二項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から一月以内に、最初の理事 及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。

10項

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所 及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。


ただし、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。

11項

理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の五日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書 及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。

12項

理事は、組合員から前項の書類の閲覧 又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。