組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第三十八条の二 # 議決権のない場合
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号