土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第九十八条 # 仮換地の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更 若しくは公共施設の新設 若しくは変更に係る工事のため必要がある場合 又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。


この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地 又はその部分を指定しなければならない。

2項

施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項 又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。

3項

第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者 及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者 並びに仮換地となるべき宅地の所有者 及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会 若しくはその部会 又は総代会の同意を得なければならないものとし、第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。

4項

区画整理会社は、第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者 及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。


この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。

5項

第一項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者 及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置 及び地積 並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。

6項

前項の規定により通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権 その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置 及び地積 並びに仮換地の指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地 又はその部分 及び仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。

7項

第一項の規定による仮換地の指定 又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分の指定については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない