土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第三節 仮換地の指定

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更 若しくは公共施設の新設 若しくは変更に係る工事のため必要がある場合 又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。


この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地 又はその部分を指定しなければならない。

2項

施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項 又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。

3項

第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者 及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者 並びに仮換地となるべき宅地の所有者 及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会 若しくはその部会 又は総代会の同意を得なければならないものとし、第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。

4項

区画整理会社は、第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者 及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。


この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。

5項

第一項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者 及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置 及び地積 並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。

6項

前項の規定により通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権 その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置 及び地積 並びに仮換地の指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地 又はその部分 及び仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。

7項

第一項の規定による仮換地の指定 又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分の指定については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない

1項

前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地 又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用 又は収益と同じ使用 又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。

2項

施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用 又は収益の障害となる物件が存するとき その他特別の事情があるときは、その仮換地について使用 又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。


この場合においては、同項 及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。

3項

前二項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第五項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用 又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第百三条第四項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。

1項

施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更 若しくは公共施設の新設 若しくは変更に係る工事のため必要がある場合 又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者 又は換地について権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地 又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。


この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。

2項

前項の規定により宅地 又はその部分について使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地 又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第百三条第四項の公告がある日まで、当該宅地 又はその部分について使用し、又は収益することができない。

3項

第一項の規定による宅地 又はその部分についての使用 又は収益の停止については、行政手続法第三章の規定は、適用しない

1項

第九十八条第一項の規定により仮換地 若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定した場合 又は前条第一項の規定により従前の宅地 若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地 又はその部分については、当該処分に因り当該宅地 又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第百三条第四項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。

1項

従前の宅地の所有者 及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第九十九条第二項の規定によりその仮換地について使用 又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなつたことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

仮換地の所有者 及びその仮換地について地上権、永小作権、賃借権 その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第九十九条第三項の規定によりその仮換地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3項

従前の宅地の所有者 及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第百条第二項の規定によりその従前の宅地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4項

第七十三条第二項 及び第三項の規定は、前各項の規定による損失の補償について準用する。

5項

第七十八条第五項 及び第六項の規定は、施行者が第一項から第三項までの規定による補償金を支払う場合について準用する。


この場合において、

同条第五項
「その建築物等について」とあるのは、
「当該宅地 又はその宅地について存する権利について」と

読み替えるものとする。

1項

施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地を指定した場合 又は第百条第一項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第九十四条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収 又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。

2項

第百十二条の規定は、施行者が前項の規定により仮清算金を交付する場合において、宅地 又は宅地について存する権利について先取特権、質権 又は抵当権があるときについて準用する。