組合に、役員として、理事 及び監事を置く。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第二十七条 # 役員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ定款で定める。
理事 及び監事は、定款で定めるところにより、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
ただし、特別の事情がある場合においては、定款で定めるところにより、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
前項本文の規定により選挙された理事 若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事 若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事 若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事 又は監事は、その地位を失う。
理事 及び監事の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。
補欠の理事 及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
理事 又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事 又は監事が就任するまでの間は、なお その職務を行う。
組合員は、組合員の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事 又は監事の解任を請求することができる。
前項の規定による請求があつた場合においては、理事は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
理事 又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。
前三項に定めるものの外、理事 及び監事の解任の請求 及び第八項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。