土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第二十五条の二 # 参加組合員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社 その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。