土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第五節 国土交通大臣

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

国土交通大臣は、第三条第五項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程 及び事業計画を定めなければならない。

2項

国土交通大臣が第三条第五項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、事業計画の決定をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。

1項

前条第一項の施行規程は、国土交通省令で定める。

2項

第五十三条第二項の規定は、前項の施行規程について準用する。

1項

第六条の規定は、第六十六条第一項の事業計画について準用する。

1項

国土交通大臣は、第六十六条第一項の施行規程 及び事業計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、施行規程 及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程 及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国土交通大臣に意見書を提出することができる。


ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、施行規程 及び事業計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。


この場合において、国土交通大臣は、意見書の内容を審査しようとするときは、施行地区となるべき区域の属する都道府県に置かれる都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

4項

前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節第二十九条第三十条第三十二条第二項第三十八条第四十条第四十一条第三項 及び第四十二条除く)の規定を準用する。


この場合において、

同節
「審理員」とあるのは、
「国土交通大臣」と

読み替えるものとする。

5項

国土交通大臣が第三項の規定により施行規程 及び事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く)においては、その修正に係る部分について、更に第一項から第三項までに規定する手続を行うべきものとする。

6項

国土交通大臣は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、遅滞なく、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を関係都道府県知事 及び関係市町村長に送付しなければならない。

7項

前項の場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区 その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

8項

市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第六項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

9項

国土交通大臣は、第七項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

10項

第一項から第五項までの規定は、第六十六条第一項の施行規程 又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)について、第六項の規定は、同条第一項の事業計画の変更をした場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く)について、第七項から前項までの規定は、同条第一項の事業計画を変更した場合について準用する。


この場合において、

第六項
「施行地区(」とあるのは
「変更に係る施行地区(」と、

「及び設計の概要を」とあるのは
「又は設計の概要を」と、

第七項
「を公告し」とあるのは
「についての変更に係る事項を公告し」と、

前項
「事業計画をもつて」とあるのは
「事業計画の変更をもつて」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣が施行する土地区画整理事業ごとに、国土交通省に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2項

施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。

3項

第五十六条第三項 及び第四項 並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。


この場合において、

第五十八条第三項第七項 及び第八項 並びに第六十二条第一項
「都道府県知事 又は市町村長」とあり、
又は第六十四条
「都道府県 又は市町村」とあるのは、
「国土交通大臣」と

読み替えるものとする。

1項

第六十五条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。


この場合において、

同条第一項
「都道府県知事 又は市町村長」とあり、
並びに同項 及び同条第三項
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「国土交通大臣」と、

同条第一項
「第三条第四項」とあるのは
第三条第五項」と

読み替えるものとする。