土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第四十二条 # 賦課金等の時効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

賦課金、負担金、分担金、過怠金 及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。

2項

前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。