土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第四十条の二 # 参加組合員の負担金及び分担金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金 及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の負担金 及び分担金について準用する。