施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百七条 # 換地処分に伴う登記等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合において、施行地区内の土地 及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
第百三条第四項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地 及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。
但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。
施行地区内の土地 及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。