土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第四節 換地処分

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。

2項

換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。


ただし、規準、規約、定款 又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

3項

個人施行者、組合、区画整理会社、市町村 又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。


都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合 又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。

5項

換地処分の結果、市町村の区域内の町 又は字の区域 又は名称について変更 又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果 及びこれらの変更 又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。

6項

換地処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない

1項

前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。

2項

前条第四項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権 及び地役権以外の権利 又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利 又は処分の制限の目的となるべき宅地 又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利 又は処分の制限の目的である宅地 又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。

3項

前二項の規定は、行政上 又は裁判上の処分で従前の宅地に専属するものに影響を及ぼさない。

4項

施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

5項

土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。

6項

第八十九条の四 又は第九十一条第三項の規定により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。


この場合において、従前の宅地について存した先取特権、質権 若しくは抵当権 又は仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 若しくは処分の制限の登記に係る権利は、同項の公告があつた日の翌日以後においては、その土地の共有持分の上に存するものとする。

7項

第九十三条第一項第二項第四項 又は第五項の規定により換地計画において建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地 又は借地権を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を取得するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。

8項

第九十四条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第四項の公告があつた日の翌日において確定する。

9項

第九十五条第二項 又は第三項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該換地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた者が取得する。

10項

第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。

11項

第九十六条第一項 又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。

1項

換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合において、その土地に存する公共施設が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地である場合においては国に、地方公共団体の所有する土地である場合においては地方公共団体に、第百三条第四項の公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。

2項

換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合においては、その土地について存する従前の権利は、第百三条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。

3項

土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、第一項の規定に該当する場合を除き第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(当該公共施設を管理すべき者が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。

1項

土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。


ただし、管理すべき者について、他の法律 又は規準、規約、定款 若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。

2項

施行者は、第百三条第四項の公告がある日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。

3項

施行者は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。


但し、当該公共施設のうち工事を完了した部分についてその管理を引き継ぐことができると認められる場合においては、この限りでない。

4項

公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継の申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が事業計画において定められた設計の概要に適合しない場合の外、その引継を拒むことができない

1項

施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。

2項

施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合において、施行地区内の土地 及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

3項

第百三条第四項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地 及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。


但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。

4項

施行地区内の土地 及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

1項

第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、第百四条第十一項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならない。


この場合において、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない

2項

第三条第四項 又は第五項の規定による施行者は、第百四条第七項前段の規定により建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を取得させる場合については、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない