土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権 その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地 又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借料 その他の使用料 又は地役権の対価が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つてこれらの増減を請求することができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百十三条 # 地代等の増減の請求等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の規定により従前の地代、小作料、賃貸料 その他の使用料 又は地役権の対価の増額の請求があつた場合において、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除してその義務を免かれることができる。