第九十八条第一項の規定により仮換地 若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定した場合 又は前条第一項の規定により従前の宅地 若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地 又はその部分については、当該処分に因り当該宅地 又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第百三条第四項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百条の二 # 仮換地に指定されない土地の管理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号