土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百条 # 使用収益の停止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更 若しくは公共施設の新設 若しくは変更に係る工事のため必要がある場合 又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者 又は換地について権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地 又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。


この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。

2項

前項の規定により宅地 又はその部分について使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地 又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第百三条第四項の公告がある日まで、当該宅地 又はその部分について使用し、又は収益することができない。

3項

第一項の規定による宅地 又はその部分についての使用 又は収益の停止については、行政手続法第三章の規定は、適用しない