土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十一条 # 手続の保留

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

起業者は、起業地の全部 又は一部について、事業の認定後の収用 又は使用の手続保留することができる。